12日の深夜(!)に規約変更についての補足説明がなされた。これが「規約の付帯事項」なのか、単なる「規約の補足説明」であるのかが全く解らない書き方というのが、じつに「らしい」といえばらしいんであるけども。内容は、もう読んでる人がほとんどだとは思うけど、こう。livedoor Blog 開発日誌:利用規約一部変更についての補足
いつもlivedoor Blogをご利用いただき、ありがとうございます。言ってる意味がよく分かりません。
04.11.12 「利用規約の一部変更のお知らせ」について補足をいたします。
第8条 (ウェブログの公開について)
・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。
弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。
この際誤記には目をつぶっといてあげるけど、この補足が言わんとすることが文字通りであれば改訂前の
どうもLivedoor側は僕たちユーザー側が「何に対して起こっているのか」というの根本的に理解してないんじゃないだろうか? 最大の問題は
社団法人著作権情報センターには実に使える情報がいろいろと書いてあって、重宝してるんだけど、そこの「初めての著作権講座」の「著作者にはどんな権利がある?」という項目を見ると、こんな説明がある。
本サービスにて作成されている全てのウェブログについて、当サイトの宣伝を目的として利用者への通知なしに自由に利用することができるものとします。のままでもなんら差し障りはないのでは? 大体、この補足説明がなされても「変更」された規約の文言自体は訂正されたわけではないようだし。
どうもLivedoor側は僕たちユーザー側が「何に対して起こっているのか」というの根本的に理解してないんじゃないだろうか? 最大の問題は
利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。という一文のでたらめさにつきるんだけど?
社団法人著作権情報センターには実に使える情報がいろいろと書いてあって、重宝してるんだけど、そこの「初めての著作権講座」の「著作者にはどんな権利がある?」という項目を見ると、こんな説明がある。
「人格的な権利と財産的な権利の2つ」Livedoorさん、この記述をどう思われますか?
著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の2つに分かれます。
著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。
一方、財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。ですから、そうした場合の著作権者は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになります。 (後略。アンダーバーは筆者)













今回はlivedoorの法務担当の認識が甘かったとしかいいようが無いと思っています。なかなかこういう問題は今も活発に議論されているだけあって集中的に叩かれやすいというのもあるんでしょうけどね…。